Q 残業代をもらっていません。請求できますか?
A 請求できます。労働者は、時間外労働に対する対価として、当然に賃金請求権を取得します。
法律は、使用者に対して、時間外、休日、深夜労働について、次のとおり割増賃金の支払を義務付けています。
時間外労働
通常の労働時間又は労働日の賃金の2割5分
休日労働
通常の労働時間又は労働日の賃金の3割5分
時間外労働+深夜労働
通常の労働時間又は労働日の賃金の5割
休日労働+深夜労働
通常の労働時間又は労働日の賃金の6割
Q 雇い主から一方的に解雇を言われたのですが、どうすればいいですか。
A 解雇の通知は1か月前が原則ですので、まずそれを確認してください。
Q 解雇される理由が分からないのですが、どうすればよいでしょうか。
A まず、解雇の理由を確認してください。一定の場合には解雇について争うことが考えられます。
Q 解雇に問題がある場合、どうすればよいでしょうか。
A 裁判所で争う方法があり、労働審判という制度もあります。
Q 労働審判とはどのような制度ですか?
A 審判官(裁判官)1名と労働審判員(労働関係の専門的な知識を有する者)2名によって、3回以内の審判手続の中で話し合いによる解決を試みる制度です。
埼玉県では、さいたま市の裁判所で行われています。
訴訟よりも迅速な手続きによって解決を実現しようとするものです。