Q 友人から頼まれてお金を貸そうと思うのですが書面等はあった方がよいでしょうか。
A 友人なので信用されているとは思いますが、約束とおり返済されるとは限りません。その場合、貸したという証拠が必要になります。文書にするのがよいでしょう。
Q 契約書に実印でなく三文判を押したのですが、有効でしょうか。
A 契約書に承諾する意思が表れていますので、三文判でも有効です。
Q 友人から頼まれてお金を貸そうと思うのですが書面等はあった方がよいでしょうか。
A 友人なので信用されているとは思いますが、約束とおり返済されるとは限りません。その場合、貸したという証拠が必要になります。文書にするのがよいでしょう。
Q 契約書に実印でなく三文判を押したのですが、有効でしょうか。
A 契約書に承諾する意思が表れていますので、三文判でも有効です。
Q マンションの管理費未払いについて
マンションの所有者が管理費の未払いを続けています。理事会でも何回も催促していますが支払いません。どうしたら良いでしょうか。
A 管理組合として、支払督促などの手続きを行い、強制執行をすることが考えられます。
そのような手続きをしても、未払いの管理費を回収できない場合には、総会の決議で、裁判所に対し、未払いの区分所有者の区分所有権に対して競売の申立てができます。判決で競売が認められれば、その後に競売の手続きを行うことになります。
Q 賃料不払いについて
借主が賃料を払いません。契約書では1ヶ月でも未払いがある場合には賃貸借は解除されると記載があるのですが、借主に出て行ってもらえるでしょうか。
A 賃貸借契約書には1ヶ月の賃料みはらいで賃貸借契約をかいじょできるとの記載がありますが、賃貸借契約は継続的な契約ですので、そのような記載があっても1か月の未払いでは契約の解除は認められないと言えるでしょう。
Q 借地の返還請求について
私の父の代に、土地を借りて父親名義で家を建てその後父が死亡し現在は私名義です。地主さんが借地契約の期間が終わるので土地を返してほしいといっていますが、返さなければいけないのでしょうか。
A 借地契約に期間が決まっている場合においては、地主さんから更新しないと言われることがありますが、更新をしない正当な事由が必要となります。例えば地主さんで使う必要が高いなどの理由が必要となります。
Q 刑事事件の流れについて教えてください。
A 身体拘束を受けている場合の一般的な流れとしましては、逮捕から始まり、勾留という10日間の身体拘束を受け(さらに10日間の勾留延長の制度あり)、検察官が起訴するかどうかを決めます。
起訴された場合には、その1~2か月程度後に、裁判が開かれ、その後判決言渡しの日が別で設けられます。
ただし、重大事件を対象とした裁判員裁判の場合には、期間は長くなる可能性が高くなります。
Q 夫が逮捕されたと警察から連絡がありました。まず何をしたら良いのでしょうか。
A 警察署で身体拘束を受けていますので、早期に弁護人を付けることが望ましいでしょう。弁護人は、一般面会と異なり、いつでも被疑者に接見することが可能 ですので、今後の対応や、見通しについて説明が受けられます。
また、早期に弁護人を付けることで、否認の場合には取り調べへの対応ができ、認めている場合には示談交渉をすることができます。被疑者にとって有利となる行動をとることで、不起訴処分等に向けて動くことが可能になります。
Q 保釈という制度があると聞きました。どうしたらよいでしょうか。
A 保釈は裁判所に対して請求をすることから始まります。家族の身元引受書等を同時に提出します。なお、保釈が認められる可能性があるのは、起訴された後の被告人段階となってからですので、注意が必要です。
逃亡のおそれや証拠を隠滅させるおそれなどがない場合に、保釈が認められることになりますが、その場合でも保釈金を裁判所に納める必要があります。ただし、この保釈金は、裁判期日に出廷すれば戻ってきます。一般には保釈金は200万円から300万円が多いと思われますが、収入や事件の性質によって様々です。
Q 自分の親が亡くなりました。兄弟がいるのですが、遺産分割はどうしたらよいでしょうか。
A 相続人全員の間で、まず話し合いをして決めることが考えられます。
話し合いができない、または遺産分割の方法に争いがあるときには、代理人を立てて話し合いをすることで、話が進めやすくなることもあります。
それでも話がまとまらない場合には、裁判所の手続きを利用することになります。
Q 誰が相続人かわかりません。どうしたらよいでしょうか。
A 戸籍を追っていくことで、相続人を確定することになります。ただし、次の世代に相続が続いていく代襲相続という制度がありますので、どこまで戸籍を追っていけばよいかには注意が必要です。
Q 先日父親が亡くなりましたが、父親が兄にだけ財産を与えるという遺言がありました。私は一切もらえないのでしょうか。
A 遺留分という制度があります。たとえば、遺言で、相続人一人の方に全ての遺産を与える旨の記載があったとしても、たとえば、その他の兄弟以外の相続人には、生活の保障という趣旨で遺留分が認められています。
Q 遺言を書きたいのですが、争いにならない方法はありますか。
A 公正証書という形で遺言を作ることが望ましいといえます。通常は、公証役場において、公証人の下で作成されるので、証明力が非常に高く、自分の亡き後、相続人たちに覆される心配が非常に低くなります。
Q 交通事故に遭い、怪我をしました。どうしたらよいでしょうか。
A その後のために事故証明書が必要になりますので、警察に官に来てもらって、事情聴取等をまずは、完治するまでしっかり通院しましょう。加害者の加入する自賠責保険会社、任意保険会社に対して、治療費、慰謝料、逸失利益等を請求することになります。領収証等は保管しましょう。
Q 保険会社から連絡がありましたが、提示された金額が納得できません。
A 和解ができない場合には最終的には裁判になりますが、その前に、裁判で利用される基準を用いて、交渉することが可能です。保険会社の提示よりも高くなる可能性があります。
Q 横断歩道を歩いていたところ、車にぶつけられ、しばらく入院することになりました。私は専業主婦ですが、休業損害というものはあるのでしょうか。
A 性別、年齢を問わず、現に主婦的労務に従事する者である家事従事者が、休養した場合でも、判例上、その休業損害の賠償責任が認められます。そのほかにも様々な損害費目が計上される可能性があります。
Q 残業代をもらっていません。請求できますか?
A 請求できます。労働者は、時間外労働に対する対価として、当然に賃金請求権を取得します。
法律は、使用者に対して、時間外、休日、深夜労働について、次のとおり割増賃金の支払を義務付けています。
時間外労働
通常の労働時間又は労働日の賃金の2割5分
休日労働
通常の労働時間又は労働日の賃金の3割5分
時間外労働+深夜労働
通常の労働時間又は労働日の賃金の5割
休日労働+深夜労働
通常の労働時間又は労働日の賃金の6割
Q 雇い主から一方的に解雇を言われたのですが、どうすればいいですか。
A 解雇の通知は1か月前が原則ですので、まずそれを確認してください。
Q 解雇される理由が分からないのですが、どうすればよいでしょうか。
A まず、解雇の理由を確認してください。一定の場合には解雇について争うことが考えられます。
Q 解雇に問題がある場合、どうすればよいでしょうか。
A 裁判所で争う方法があり、労働審判という制度もあります。
Q 労働審判とはどのような制度ですか?
A 審判官(裁判官)1名と労働審判員(労働関係の専門的な知識を有する者)2名によって、3回以内の審判手続の中で話し合いによる解決を試みる制度です。
埼玉県では、さいたま市の裁判所で行われています。
訴訟よりも迅速な手続きによって解決を実現しようとするものです。
Q 借金が重なり、返済できなくなった場合、どのような方法があるのですか?
A 種類としては、任意整理、破産、民事再生があります。
① 任意整理とは、破産手続きなどの法的手段を使わずに、債務者と債権者の間で利息や毎月の支払いを減らしてもらえるように交渉して、借金額を圧縮することです。
② 破産とは、任意整理、民事再生を行ったとしてもまだ返すことができないほどの多くの借金を抱えている場合、地方裁判所に破産を申し立てて免責を受けることができる法的な債務整理の方法です。
一定の財産を手放す必要があります。
③ 民事再生とは、借金が返済できない状態にあるが、自己破産はしたくない場合、または住宅ローンの返済に困ったときに住宅を手放したくない場合に申し立てる法的な債務整理の方法です。一定の基準のもとで債務額が圧縮され、原則100万円か債務の5分の1の多い額について、それを再生計画案に沿って原則3年をかけて返済していきます。
Q 弁護士に依頼すれば、債権者からの取立ては止まりますか?
A 弁護士に依頼された場合、受任通知を債権者に送ります。
通常、受任通知の送付後は、債権者は債務者への取立てをしません。
Q 破産した場合、必ず免責は受けられるのですか?
A 必ず受けられるとは限りません。浪費やギャンブルのために借金を重ねたり、詐欺的な行為で借金を増やしたなどの場合には、免責不許可事由に該当する場合には、免責されず、債務が残ることになります。
Q 離婚をしたいのですがどうすればいいですか。
A まず話合いによって離婚を決め離婚届を役所に出すという協議離婚があります。
Q 話合いで離婚が決まらない場合はどうすればよいですか。
A 第三者機関を利用するという調停離婚があります。
調停申立書を書いて家庭裁判所に申し立てます。相手方を呼び出してもらって、双方の言い分を聞いて、離婚に向けた話をします。
Q 調停の話合いで決着しない場合はどうなりますか。
A 裁判所で離婚裁判を求めることになります。
Q どのような事情があれば、離婚裁判が認められるのですか?
A 裁判離婚に関しては、民法770条1項に次のような定めがあり、それが裁判所に認められる必要があります。
1 不貞行為
2 悪意の遺棄
3 生死が3年以上明らかではないとき
4 強度の精神病にかかり、回復の見込みがないこと
5 その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき
Q 生活費を渡さないとか、浪費の場合はどうですか。
A 夫婦としての信頼や絆が完全に切れて回復する見込みがないこととして、「その他婚姻関係を継続し難い重大な事由があるとき」にあたることもあります。
Q 浮気をした夫(または妻)から離婚を要求された場合、夫(または妻)の離婚請求は認められるのでしょうか?
A このケースは有責配偶者の離婚請求の問題です。
結論としては、次のような一定の要件のもとで認められる場合があります。
①夫婦の別居が両当事者の年齢や同居期間との対比において相当の長期間に及ぶこと
②未成熟の子がいないこと
③相手方配偶者(離婚請求の相手方)が離婚により精神的、社会的精神的に極めて過酷な状況に置かれる等、離婚請求を認めることが著しく社会正義に反するといえるような事情がないこと
Q 離婚に伴う財産分与とは何ですか?
A 夫婦が婚姻期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することです。
Q 財産分与の対象となる財産とはどのようなものですか?
A 財産分与には、清算的財産分与、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与の3つの性格があります。
このうち、扶養的財産分与、慰謝料的財産分与については、相手方に経済的給付をすればよいので、どの財産が分与の対象となるか問題にはなりません。
清算的財産分与については、婚姻期間中に協力して形成した財産が対象となります。
Q どのような基準で財産分与は行われるのですか?
A 特段の事情のない限り、夫婦財産形成に関する貢献度は等しいとの考えのもと、2分の1ルールが採用される場合があります。